最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1120 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意について。
論旨は、被告人の本件犯行前後の事情を述べて原判決を不服とし、よろしくお調
べを願うというのであつて、量刑の不当を主張するものと思われるが、このような
主張は上告の適法な理由には当らないから、採用することができない。
よつて、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
以上は、裁判官全員の一致した意見である。
検察官 岡本梅次郎関与
昭和二五年一一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎
裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
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