大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1120 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

論旨は、被告人の本件犯行前後の事情を述べて原判決を不服とし、よろしくお調

べを願うというのであつて、量刑の不当を主張するものと思われるが、このような

主張は上告の適法な理由には当らないから、採用することができない。

よつて、旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。

以上は、裁判官全員の一致した意見である。

検察官 岡本梅次郎関与

昭和二五年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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